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相続

問(11−32−イ)民法 相続ー相続



問 (11−32−イ)


  イ 相続の開始前における相続の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
     限り、その効力を生ずる。

















誤り





第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 (5−32−3、11−32−ウ)

2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)






第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)








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相続の放棄は相続の開始後にのみ許される。


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限相続の開始前にできるのは、


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『遺留分の放棄』


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理由はカンタン。


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相続を放棄する特約を条件とすれば、相続制度は形骸化するのは明らか。







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