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相続

問(11−32−ウ)民法 相続ー相続



問 (11−32−ウ)


  ウ 包括受遺者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
     原則として3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければ
     ならない。

















正しい





第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 (5−32−3、11−32−ウ)

2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)








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包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


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承認、放棄については、915条が適用される。


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よって、相続の開始があったことを知ったときから、


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原則として3ヶ月以内に単純承認、限定承認、放棄、をしなければならない。





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