行政書士試験 民法

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相続

問(11−32−エ)民法 相続ー相続



問 (11−32−エ)


  エ 相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合には、当
     該相続人は、常に単純承認をしたものとみなされる。

















誤り





第九百二十一条(法定単純承認)
 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(11−32−エ)



【参考】

第六百二条 (短期賃貸借)

 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三  建物の賃貸借 三年

四  動産の賃貸借 六箇月



第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第二節 相続の承認
   第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)








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相続人が相続放棄をした後であっても、


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相続財産を消費した場合は、単純承認したことになる。(921条3号)


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ただし、他の相続人が相続の承認をした後は、


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単純承認したことにならない。(921条3号但書)


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(単純)承認をした相続人の相続財産が減少するため。







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