一番重要なものは、「契約」
民法600条前後に代表的な契約が13種類規定されています。
「債権の発生原因」詳細はこちら
※契約は、意思表示の合致(合意)だけで成立するのが原則
「諾成契約と要物契約」詳細はこちら
自己の名で権利者・義務者となれる能力
=「権利義務の貴族主体となれる能力」を・・・権利能力という
「権利能力とは、 」詳細はこちら
行政書士試験において、裁判までの知識は不要だと思いますが、大まか流れを
押さえておくことで理解が深まるのではないかと思います。
「裁判の流れ」詳細はこちら
大体、一番最初には、一番大切なことが書かれています。
民法は、なんと書かれているでしょうか。
「民法第1条」詳細はこちら
【静的安全】
「人は自らの意思に基づいてのみ拘束される(義務を負う)」
という意思自治の原則から派生する重要な原則
「静的安全と動的安全」詳細はこちら