行政書士試験★民法★合格ノート > 人 行為能力
人 行為能力
問 (7−27−1)
1 未成年者が単に義務を免れる法律行為を行う場合には法定代理人の同意を要しないので、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消すことができない。
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問 (7−27−2)
2 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った財産上の法律行為は、取り消すことができない。
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問 (7−27−3)
3 成年被後見人が成年後見人の同意をえて行った重要な財産上の法律行為は、無効である。
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問 (7−24−4)
4 被保佐人が行った元本の領収は、保佐人の同意を得ていなくても、取り消すことができない。
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問 (7−24−5)
5 制限行為能力者が相手方に行為能力があると信じさせるため詐術を用いたときは、制限行為能力者は、
制限行為能力者であることを理由にその法律行為を取り消すことができない。
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(10−27−ア)
問 取り消し得るものかどうか?
法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、相手方が法
定代理人に対し、1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か確
答すべき旨を催告したが、確答が発せられなかった場合の、その未成年者
の行為
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(10−27−イ)
問 取り消し得るものかどうか?
イ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為
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(10−27−ウ)
問 取り消し得るものかどうか?
ウ 未成年者が、法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為
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(10−27−エ)
問 取り消し得るものかどうか?
エ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込みをなす行為
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(10−27−オ)
問 取り消し得るものかどうか?
オ 成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為
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問 (17−24−ア)
ア 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人なることはできない。
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問 (17−24−イ)
イ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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問 (17−24−ウ)
ウ 本人以外のものの請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。
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問 (17−24−エ)
エ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるものについて、本人、配偶者、
4進党内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、
これをすることはできない。
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問 (17−24−オ)
オ 補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認められるときは、
さらに補助人を選任することができる。
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