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人 行為能力

問(7−27−1)民法総則 人 行為能力



問 (7−27−1)
1 未成年者が単に義務を免れる法律行為を行う場合には法定代理人の同意を要しないので、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消すことができない。
















誤り





第五条(未成年者の法律行為)
  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 (11−27−ウ)




第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)






「弁済の受領」

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既存の債権は消滅する。

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単に権利を得、義務を免れるこういには、該当しない。

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よって法定代理人の同意がなければ取り消すことができる。




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