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人 行為能力問(7−27−2)民法総則 人 行為能力
問 (7−27−2)
2 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った財産上の法律行為は、取り消すことができない。
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誤り
第九条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(11−27−オ、7−27−2、7−27−3)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
成年被後見人の行った財産上の法律行為
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成年被後見人の同意があっても原則として取り消すことができる。
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ただし、日用品の購入、その他の日常生活に関する行為は単独で有効なので取り消すことはできない。
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基本的に同意なんかでは足りず、本人(成年被後見人)にかわって、何かをしてあげなきゃ(代理)ならない。
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でも、ちょっとしたことだけ(日常生活に関すること)は、してもいいよ(有効)ということ