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法人

問(10−28-1)民法総則 法人



問 (10−28−1)


1 社団法人を管理・運営するための根本規則を定款といい、目的、名称、事務所の所在地、資産に関する規定及び理事の職務権限に関する規定を記載しなければならない。



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問(10−28-2)民法総則 法人



問 (10−28−2)


2 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、清算が終了したときは、清算人はこれを裁判所に届け出なければならない。



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問(10−28-3)民法総則 法人



問 (10−28−3)


3 社団法人及び財団法人に共通する解散事由として、総会の決議、破産、設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。



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問(10−28-4)民法総則 法人



問 (10−28−4)


4 理事は、法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては法人を代表し、内部にあっては法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、仮理事を選任しなければならない。



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問(10−28-5)民法総則 法人



問 (10−28−5)


5 定款の変更については、定款に別段の定めのない限り、総社員の4分の 3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、主務官庁の認可を 受けなければ生じない。



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