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法人問(10−28-3)民法総則 法人
問 (10−28−3)
3 社団法人及び財団法人に共通する解散事由として、総会の決議、破産、設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
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誤り
第六十八条(法人の解散事由)
法人は、次に掲げる事由によって解散する。 (10−28−3)
一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の許可の取消し
2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 (10−28−3)
一 総会の決議
二 社員が欠けたこと。
第一編 総則
第三章 法人
第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
社団法人・財団法人に共通する解散事由は、
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@定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
B破産手続開始の決定
C設立許可の取消し
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人の集まりではない財団法人に、 「総会の決議」は、関係ない。
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同じように、「社員が欠けたこと」も関係ありません。 社員はいませんから。
| 社団法人 | 財団法人 | |
| 作成 | 定款の作成 | 寄付行為の作成 |
| 記載事項 | @目的 A名称 B事務所の所在地 C資産規定 D理事の任免規定 E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし) |
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| 変更 | 総社員の4分の3以上の同意 + 主務官庁の認可 ↓↓↓ 効力発生 |
なし |
| 解散事由 | @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生 A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 B破産手続開始の決定 C設立許可の取消し D総会の決議 E社員が欠けたこと |
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