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法人

問(10−28-4)民法総則 法人



問 (10−28−4)


4 理事は、法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては法人を代表し、内部にあっては法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、仮理事を選任しなければならない。
















誤り





第五十六条(仮理事)

 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(10−28−4)




第一編 総則
   第三章 法人
   第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)







理事の定員が欠けた場合、

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「事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき」に、

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裁判所が選任する。




社団法人 財団法人
作成 定款の作成 寄付行為の作成
記載事項 @目的
A名称
B事務所の所在地
C資産規定
D理事の任免規定
E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし)
変更  総社員の4分の3以上の同意
       +
   主務官庁の認可
      ↓↓↓
     効力発生
なし
解散事由 @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
B破産手続開始の決定
C設立許可の取消し
D総会の決議
E社員が欠けたこと




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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