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法人問(10−28-4)民法総則 法人
問 (10−28−4)
4 理事は、法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては法人を代表し、内部にあっては法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、仮理事を選任しなければならない。
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誤り
第五十六条(仮理事)
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(10−28−4)
第一編 総則
第三章 法人
第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)
理事の定員が欠けた場合、
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「事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき」に、
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裁判所が選任する。
| 社団法人 | 財団法人 | |
| 作成 | 定款の作成 | 寄付行為の作成 |
| 記載事項 | @目的 A名称 B事務所の所在地 C資産規定 D理事の任免規定 E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし) |
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| 変更 | 総社員の4分の3以上の同意 + 主務官庁の認可 ↓↓↓ 効力発生 |
なし |
| 解散事由 | @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生 A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 B破産手続開始の決定 C設立許可の取消し D総会の決議 E社員が欠けたこと |
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