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法人

問(10−28-5)民法総則 法人



問 (10−28−5)


5 定款の変更については、定款に別段の定めのない限り、総社員の4分の 3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、主務官庁の認可を 受けなければ生じない。
















誤り





第三十八条(定款の変更)

 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (10−28−5)

2  定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)




第一編 総則
   第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)







「定款に別段の定めがあるとき」とは書いてあるが、

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「ここに書かれたことは絶対に変更できない」 「理事だけで変更できる」

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とかいう、定めはできない。




社団法人 財団法人
作成 定款の作成 寄付行為の作成
記載事項 @目的
A名称
B事務所の所在地
C資産規定
D理事の任免規定
E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし)
変更  総社員の4分の3以上の同意
       +
   主務官庁の認可
      ↓↓↓
     効力発生
なし
解散事由 @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
B破産手続開始の決定
C設立許可の取消し
D総会の決議
E社員が欠けたこと




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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