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法人問(10−28-5)民法総則 法人
問 (10−28−5)
5 定款の変更については、定款に別段の定めのない限り、総社員の4分の 3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、主務官庁の認可を 受けなければ生じない。
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誤り
第三十八条(定款の変更)
定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (10−28−5)
2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)
第一編 総則
第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
「定款に別段の定めがあるとき」とは書いてあるが、
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「ここに書かれたことは絶対に変更できない」 「理事だけで変更できる」
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とかいう、定めはできない。
| 社団法人 | 財団法人 | |
| 作成 | 定款の作成 | 寄付行為の作成 |
| 記載事項 | @目的 A名称 B事務所の所在地 C資産規定 D理事の任免規定 E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし) |
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| 変更 | 総社員の4分の3以上の同意 + 主務官庁の認可 ↓↓↓ 効力発生 |
なし |
| 解散事由 | @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生 A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 B破産手続開始の決定 C設立許可の取消し D総会の決議 E社員が欠けたこと |
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