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法律行為 意思表示問(14−27−4)民法総則 意思表示
問 (14−27−4)
4 本人が強迫を受けて代理権を授与した場合には、代理人が強迫を受けていないときでも、本人は代理権授与行為を取り消すことができる。
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妥当である
第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8−27−5,12−28−ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (8−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
代理権授与行為 = 法律行為
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その行為が、強迫によりなされたのであるなら、
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代理人が強迫を受けていないことはカンケーなく、
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民法96条により、取り消すことができる。
| 意義 | 具体例 | |
| 意思の不存在 | 表示行為に対応する内心の効果意思を欠くこと | 心裡留保、虚偽表示、錯誤 |
| 瑕疵ある意思表示 | 内心の効果意思の決定が他人にある | 詐欺、強迫 |