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法律行為 意思表示問(14−27−5)民法総則 意思表示
問 (14−27−5)
5 心裡留保は、表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを知っている場合であるが、錯誤と虚偽表示はその不一致を知らない場合である。
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妥当ではない
第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(8−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
第九十四条 (虚偽表示) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 (8−27−2)
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (8−27−2,11−28−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
第九十五条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(8−27−3)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
虚偽表示は、相手方と通じて真意でない意思表示を行うこと。
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内心的効果意思と表示が一致しないことを知っている。
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したがって、妥当ではない。
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心裡留保・錯誤については、内心的効果意思と表示が一致しない場合にあたる。
| 意義 | 具体例 | |
| 意思の不存在 | 表示行為に対応する内心の効果意思を欠くこと | 心裡留保、虚偽表示、錯誤 |
| 瑕疵ある意思表示 | 内心の効果意思の決定が他人にある | 詐欺、強迫 |