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法律行為 代理

問(15−27−2)民法総則 法律行為ー代理



問 (15−27−2)
 Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、
本人に契約上の効果が帰属するか?


2 請負人とAとの間で下請負契約が締結されていたので、Aは工事材料の買い入れ
にあたって請負人を本人とし、自己がその代理人であるとしてBと契約をした場合
















効果が帰属しない




Aは、代理権を有していない。

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なんの代理権を有していないものが勝手に本人の代理人として契約を締結しても、


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原則として本人に効果が帰属することはない。


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