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法律行為 代理問(15−27−3)民法総則 法律行為ー代理
問 (15−27−3)
Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、
本人に契約上の効果が帰属するか?
3 代理権限の与えられていないAが、本人の代理人である旨を記載した
白紙委任状を偽造して提示し、代理人と称したので、
Bがそれを信頼して契約をした場合
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効果が帰属しない
第百九条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(15−27−3)(15−27−4)(12−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
本人が白紙委任状を交付していた場合には、
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代理権授与表示による表見代理(109条)の問題となりうる。
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本問では、Aが本人の代理人である旨を偽造して相手方Bに提示した。
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なので、第109条(代理権授与の表示による表見代理)の表見代理は成立しない。
| 代理権授与の表示による表見代理の成立要件(109条) | |
| 本人が第三者に対してある人に代理権を与えた旨の表示をしたこと | |
| 無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為をすること(表示された範囲を超えたときは、110条との重畳適用) | |
| 相手方が善意・無過失であること |