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法律行為 代理

問(12−27−4)民法総則 法律行為ー代理



問 (12−27−4)


4 Bが,何の代理権もないのにAの代理だと偽ってこの絵画をCに売却した場合,CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは,表見代理が成立する。
















誤り





第百九条(代理権授与の表示による表見代理)

 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(12−27−4)




第百十条(権限外の行為の表見代理)

 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(12−27−4)




第百十二条(代理権消滅後の表見代理)

 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

(12−27−4)





第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)







設問だけでは、はっきりとわからないが、


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109条の『代理権授与の表示による表見代理』 にも、
110条の『権限外の行為の表見代理』にも、
112条の『代理権消滅後の表見代理』にも、



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該当しないため、表見代理は成立しない。

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無権代理 他人物売買
効果 ●契約は無効
●履行請求
 または、損害賠償請求
●契約は有効
●解除
 または、損害賠償請求
売主が死亡した場合 ●本人は履行拒絶可
●117条責任追及可
●相手方は所有権を当然には取得不可
●本人は履行拒絶可
●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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