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法律行為 無効および取消し

問(6−27−1)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−1)
1 無効の法律行為は、追認によってその効力を生じる。



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問(6−27−2)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−2)
2 取り消した法律行為は、取り消したときから無効となる。



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問(6−27−3)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−3)
3 取り消すことのできる法律行為は、取消権者がこれを追認した後も取り消すことができる。



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問(6−27−4)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−4)
4 追認は、取消しの原因である情況がなくなる前にするのでなければその効果はない。



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問(6−27−5)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−5)
5 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。



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