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時効
問(9−28−1)民法総則 時効
問 (9−28−1)
1 時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を
開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過すること
によって完成する。
問(9−28−5)民法総則 時効
問 (9−28−5)
5 確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している
債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効に係る債権で
あっても、10年である。
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