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時効

問(7−28−1)民法総則 時効



問 (7−28−1)
1 時効は、裁判上の請求によって中断し、その訴えにつき却下又は
取下げがあっても、時効中断の効力に影響はない。



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問(7−28−2)民法総則 時効



問 (7−28−2)
2 請求による時効中断は、原則として当事者及びその承継人の間に
おいてのみその効力を生ずる。



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問(7−28−3)民法総則 時効



問 (7−28−3)
3 時効完成の利益は、時効完成後にこれを放棄することは許されるが、
時効完成前にあらかじめこれを放棄することは許されない。



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問(7−28−4)民法総則 時効



問 (7−28−4)
4 取得時効にあっては、時効期間中に目的物に生じた果実は、
時効取得者に帰属する。



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問(7−28−5)民法総則 時効



問 (7−28−5)


5 催告の後6箇月以内に裁判上の請求をしたときは、催告のときから時効中断の効力が生じる。



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問(9−28−1)民法総則 時効



問 (9−28−1)

1 時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を
   開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過すること
   によって完成する。



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問(9−28−2)民法総則 時効



問 (9−28−2)

2 取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物権及
   び債権は、対象とはならない。



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問(9−28−3)民法総則 時効



問 (9−28−3)

3 期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて
   催告し、その期間が経過した時から進行する。  



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問(9−28−4)民法総則 時効



問 (9−28−4)

4 債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が
   不能になった時から進行するとするのが判例の立場である。



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問(9−28−5)民法総則 時効



問 (9−28−5)

5 確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している
  債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効に係る債権で
  あっても、10年である。



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