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時効問(7−28−4)民法総則 時効
問 (7−28−4)
4 取得時効にあっては、時効期間中に目的物に生じた果実は、
時効取得者に帰属する。
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正しい
第百四十四条(時効の効力) 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
(7−28−4)
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
取得時効により権利を得た者は、時効期間中に得た果実も取得する。
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時効の効力は起算日にさかのぼるからである。
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つまり、時効取得者は初めから所有者であったことになるのであるから、
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果実を収取できるのは当然である。