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時効問(7−28−5)民法総則 時効
問 (7−28−5)
5 催告の後6箇月以内に裁判上の請求をしたときは、催告のときから時効中断の効力が生じる。
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正しい
第百五十三条(催告)
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
(7−28−5)
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
催告は、6箇月以内に裁判上の請求等しなければ、時効中断の効力を生じない。
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裁判所の手をわずらわさない権利の主張は、
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口頭でしようと、内容証明郵便でしようと、
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6箇月以内に裁判上の手続きに入らないと権利主張の効力はなくなってしまう。