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時効問(9−28−1)民法総則 時効
問 (9−28−1)
1 時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を
開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過すること
によって完成する。
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誤り
第百五十七条 (中断後の時効の進行)
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 (9−28−1)
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
いったん中断した時効が再び進行するのは、
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中断事由が終了したときから。
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裁判上の請求によって中断した時効は、
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裁判の確定したときから再び進行を始める。