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時効

問(9−28−2)民法総則 時効



問 (9−28−2)

2 取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物権及
   び債権は、対象とはならない。
















誤り





第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)
 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

(9−28−2)


【参考】 第百六十二条 (所有権の取得時効)

 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。




第一編 総則
   第七章 時効
   第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)





取得時効にかかる権利は、


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所有権(民法162条)と所有権以外の財産権(民法163条)


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所有権以外の財産権には、


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地上権

永小作権

地役権

鉱業権

漁業権

著作権

特許権


などが、ある。



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賃貸権も時効取得の余地はある。


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これに対して、

法定担保物権

抵当権

解除権

取消権


は、時効取得の対象とはならないと解されている。






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