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時効問(9−28−2)民法総則 時効
問 (9−28−2)
2 取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物権及
び債権は、対象とはならない。
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誤り
第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(9−28−2)
【参考】 第百六十二条 (所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第一編 総則
第七章 時効
第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
取得時効にかかる権利は、
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所有権(民法162条)と所有権以外の財産権(民法163条)
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所有権以外の財産権には、
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地上権
永小作権
地役権
鉱業権
漁業権
著作権
特許権
などが、ある。
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賃貸権も時効取得の余地はある。
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これに対して、
法定担保物権
抵当権
解除権
取消権
は、時効取得の対象とはならないと解されている。