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総則

第三条

 私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

 (5−29−5)

第五条(未成年者の法律行為)


  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 (11−27−ウ)

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第十三条(保佐人の同意を要する行為等)

 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

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第三十七条(定款)

 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  目的

二  名称

三  事務所の所在地

四  資産に関する規定

五  理事の任免に関する規定

六  社員の資格の得喪に関する規定

(10−28−1)

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第三十八条(定款の変更)

 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (10−28−5)

2  定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)

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第五十六条(仮理事)

 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(10−28−4)

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