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物権

第百七十五条 (物権の創設)

 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することはできない。

(12−28−イ)

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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(12−28−イ)

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第百八十一条(代理占有)

 占有権は、代理人によって取得することができる。

(14−28−1)


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第百八十四条(指図による占有移転)

 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

(14−28−5)

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第百九十二条(即時取得)

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(17-26)(11−30−1,12−27−3)

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第二百条(占有回収の訴え)

 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 (14−28−3)

2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

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第二百十一条

 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 (6−28−1)


【参照(前条)】 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

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第二百六条 (所有権の内容)

 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(6−28−3)

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