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債権

第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)

 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

(6−29−1)

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第四百十五条(債務不履行による損害賠償)

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(5−29−1,6−30−4)

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第四百十八条(過失相殺)

 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

(5−29−2)

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第四百二十三条(債権者代位権)

 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

(11−29−1 参照)

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第四百二十四条(詐害行為取消権)

 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (11−29−1)

2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

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第四百二十五条 (詐害行為の取消しの効果)

 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

(11−29−4)

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第四百三十四条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)

 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

(13−29−3)

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