行政書士試験★民法★合格ノート > 債権 > 第四百十五条(債務不履行による損害賠償)

債権

第四百十五条(債務不履行による損害賠償)

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(5−29−1,6−30−4)




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条)




メルマガ登録・解除 ID: 0000215567
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ