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親族

第七百三十二条 (重婚の禁止)

 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(8−32−1)

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第七百三十三条(再婚禁止期間)

 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(8−32−3)

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第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)

 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

(8−32−4)



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第七百三十九条 (婚姻の届出)

 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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