行政書士試験★民法★合格ノート > 親族 > 第七百三十九条 (婚姻の届出)
親族第七百三十九条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)