行政書士試験★民法★合格ノート > 相続 > 第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

相続

第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

(7−32−3,10−32−2)




第五編 相続
   第三章 相続の効力
   第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)




メルマガ登録・解除 ID: 0000215567
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ