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総則問(12−28−オ)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (12−28−オ)
オ A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占拠者Cがいた場合,
Bは登記なくしてCに対抗することができる。
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正しい
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
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不法占拠者は177条にいう第三者にあたらない。
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Bは登記がなくても、Cに対抗できる。
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177条にいう第三者とは、
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当事者もしくはその包括承継人ではないすべての者を指すのではなく、
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不動産物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張するにつき、
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正当の利益を有する者をいう。
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■◇登記なくして不動産物権を主張できる第三者◇■
1 不法行為者
2 不法占拠者
3 無権利者
4 詐欺または強迫によって申請を妨げたもの(不動産登記法4条)
5 他人のために登記を申請する義務のある者(不動産登記法5条)
6 背信的悪意者
(単なる悪意者に対しては、登記がなければ対抗できないと解されている)