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債権の効力

問(5−29−1)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−1)


  1 債務不履行の場合は、債権者が債務者の故意又は過失を立証しなければならないが、
     不法行為の場合は、被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならない。




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問(5−29−2)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−2)


  2 債務不履行の場合は、債権者に過失があれば裁判所はそれを考慮することが
     できるにとどまるが、不法行為の場合は、被害者に過失があれば裁判所は必ず
     それを考慮しなければならない。




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問(5−29−3)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−3)


  3 債務不履行の場合は、債務者から損害賠償請求権を受働債権として
     相殺できるが、不法行為の場合は、加害者から損害賠償請求権を受働債権として
     相殺できない




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問(5−29−4)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−4)


  4 債務不履行の場合は、損害賠償請求権は5年で時効により消滅するが、
     不法行為の場合は、損害賠償請求権は3年で時効により消滅する。
     相殺できない




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問(5−29−5)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−5)


  5 債務不履行の場合は、胎児は損害賠償請求権の主体となることができるが、
     不法行為の場合は、主体となることはできない。




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問(17−27−ア)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−ア)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  ア 著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却された
     が、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBがそ
     の意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずか
     ら当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、Cは、Bに対す
     る売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤によ
     る無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使
     することができる。




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問(17−27−イ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−イ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  イ 債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する
    動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産を
    Bに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを
    請求することはできない。




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問(17−27−ウ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−ウ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  ウ 不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有
    権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産に
    つきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの
    債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移
    転登記の抹消請求権を代位行使することができる。




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問(17−27−エ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−エ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  エ AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その
    建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原なく占有
    してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにB
    に代位して、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物
    を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。




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問(17−27−オ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−オ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  オ 自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全す
     るために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかか
     わらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険
     契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。




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問(8−30−2)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権



問 (8−30−2)


  2 債務者が一部の債権者に債務の本旨に従った弁済をなすことは、
     原則として詐害行為とならないとするのが判例の立場である。




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問(8−30−3)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権



問 (8−30−3)


  3 詐害行為取消権は、債権者が債務者の代理人として行うものではな
     く、自己の名において裁判上行使するものである。




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問(8−30−4)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権



問 (8−30−4)


  4 取消しの効果は、訴訟当事者である債権者及び受益者又は転得者
     だけではなく、訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。




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問(8−30−5)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権



問 (8−30−5)


  5 詐害行為取消権の短期消滅時効の起算は、債務者が債権者を害する
     ことを知って法律行為をなした事実を債権者が知ったときからである。




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