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債権の効力問(8−30−2)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権
問 (8−30−2)
2 債務者が一部の債権者に債務の本旨に従った弁済をなすことは、
原則として詐害行為とならないとするのが判例の立場である。
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正しい
第四百二十四条(詐害行為取消権)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (11−29−1)
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
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一部の債権者への弁済は、
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原則として、詐害行為ではない。(最判昭和33.9.26)
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ただし、債務者に害意(弁済受領者との通謀)がある場合は、
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詐害行為となりうる。
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代物弁済の場合は、本来の義務行為ではないから、
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詐害性が強まるとされている。
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詐害行為取消権とは、
債務者がその責任財産を積極的に減少する行為をする場合に、債務者の責任財産の保全を目的として、当該行為の効力を奪ってその現象を阻止する制度 |
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詐害行為取消権行使の要件は、
@債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)したこと(客観的要件) A債務者・受益者あるいは転得者が詐害の事実を知っていること(詐害の意思ー主観的要件) |