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婚姻

問(8−32−1)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−1)


  1 婚姻をしている者が、他の者と内縁関係を結ぶ場合には、重婚となる。




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問(8−32−2)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−2)


  2 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に、
親が代わって婚姻の届出をした場合には、追認しても有効となることはない。




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問(8−32−3)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−3)


  3 女性は、前婚の解消の日から必ず6箇月を経過していなければ再婚できない。




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問(8−32−4)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−4)


  4 養子と養親との間であっても、離縁により親族関係が終了した後は、
      婚姻をすることができる。




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問(8−32−5)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−5)


  5 婚姻の取消しは一般の取消しと異なり、必ず家庭裁判所に請求しなければならない。




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問(16−29−1)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−1)


  1 婚姻の届出は戸籍吏に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。




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問(16−29−2)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−2)


  2 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、重婚関係を生ずるが、
     後婚は当然には無効となるものではなく、取り消し得るものとなる
     にすぎない。




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問(16−29−3)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−3)


  3 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行
     を理由に損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由
     に損害賠償を請求することもできる。




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問(16−29−4)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−4)


  4 事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に
     基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を
     失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限
     り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。




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問(16−29−5)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−5)


  5 婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法と
     して仮託されたものにすぎないときでも、婚姻の届出自体については
     当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じ得る。




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